2016年4月1日から自動車重量税と軽自動車税の値上がり
2017/01/12
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2016年4月1日から(平成28年4月1日)以降から自動車重量税の1部車種の値上がりと、軽自動車税の値上がりがありました。
自動車重量税と軽自動車税の詳しいこちはこちらで
「自動車の主な税金。そしてエコカー減税」
■ 自動車重量税について
気になる自動車重量税の値上がり対象となる車種は、車検証を見て頂き「初年度登録年月」(軽自動車の場合「初度検査年月」)から13年経過車です。
例として一般的な2年(車検実施時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の13年経過者の自動車重量税額を見ていきます。
車両重量 | 変更前 | 変更後 |
~500kg以下 | 10.800 | 11.400 |
~1,000kg以下 | 21.600 | 22.800 |
~2,000kg以下 | 32.460 | 45.600 |
~2.500kg以下 | 43.200 | 57.000 |
~3,000kg以下 | 54.000 | 68.400 |
■ 軽自動車税の値上がり
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。
車種 | 平成27年度まで | 平成28年度から | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50㏄以下 (定格出力0.6kw以下) |
1,000円 | 2,000円 |
総排気量50㏄超90㏄以下 (定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
1,200円 | 2,000円 | |
総排気量90㏄超125㏄以下 (定格出力0.8kw超1kw以下) |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上) (総排気量20㏄超50cc以下)(定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪車(125㏄超250㏄以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
三輪・四輪以上の軽自動車
「平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)(表1の【※2】)」および「初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」を指します。)から起算して13年を超える車両(表1の【※3】)」については下表のとおり新税率が適用されます。
車種 | 平成27年度から | 平成28年度から | |||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両
【※1】 |
平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両
【※2】 |
初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両
【※3】 |
|||
三輪のもの(660㏄以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 のもの (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
【※1】 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年度以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
(* 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、平成28年度から表1の【※3】の税率が適用されます。)
【※2】 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の税率が適用されます。
(* 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、平成28年度に限り表2の税率が適用されます。)
【※3】 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超える車両については、表1の【※1】【※2】にかかわらず、【※3】の税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車は除きます。
【※3】の税率が適用されるのは、以下の年度からです。
初度検査年月※ | 【※3】の税率が適用される年度 |
---|---|
平成14年12月まで | 平成28年度から |
平成15年1月から平成16年3月まで | 平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月まで | 平成30年度から |
*自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします(特例)。
車種 | 平成28年度のみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
(ア) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減) |
(イ) ●乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車 ●貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 |
(ウ) ●乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車 ●貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 |
|||
三輪のもの(660㏄以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 のもの (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
* (イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
* 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
* 表1の【※2】に該当する場合であっても、表2の(ア)(イ)(ウ)いずれかに該当する場合には表2の税率が適用されます。