2016年4月1日から自動車重量税と軽自動車税の値上がり

      2017/01/12

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2016年4月1日から平成28年4月1日)以降から自動車重量税の1部車種の値上がりと、軽自動車税の値上がりがありました。

自動車重量税軽自動車税の詳しいこちはこちらで

「自動車の主な税金。そしてエコカー減税」

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■ 自動車重量税について

気になる自動車重量税の値上がり対象となる車種は、車検証を見て頂き「初年度登録年月」(軽自動車の場合「初度検査年月」)から13年経過車です。

例として一般的な2年(車検実施時)自家用乗用自動車定員10人以下)の13年経過者の自動車重量税額を見ていきます。

車両重量 変更前 変更後
~500kg以下 10.800 11.400
~1,000kg以下 21.600 22.800
~2,000kg以下 32.460 45.600
~2.500kg以下 43.200 57.000
~3,000kg以下 54.000 68.400

 

■ 軽自動車税の値上がり

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。

車種 平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車  総排気量50㏄以下
(定格出力0.6kw以下)
1,000円 2,000円
 総排気量50㏄超90㏄以下
(定格出力0.6kw超0.8kw以下)
1,200円 2,000円
 総排気量90㏄超125㏄以下
(定格出力0.8kw超1kw以下)
1,600円 2,400円
 ミニカー(三輪以上)
(総排気量20㏄超50cc以下)(定格出力0.25kw超0.6kw以下)
2,500円 3,700円
軽二輪車(125㏄超250㏄以下) 2,400円 3,600円
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円

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三輪・四輪以上の軽自動車

「平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)(表1の【※2】)」および「初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」を指します。)から起算して13年を超える車両(表1の【※3】)」については下表のとおり新税率が適用されます。

車種 平成27年度から 平成28年度から
平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両

【※1】

平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両

【※2】

初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両

【※3】

三輪のもの(660㏄以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
のもの
(660cc以下)
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

【※1】 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年度以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
(* 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、平成28年度から表1の【※3】の税率が適用されます。)

【※2】 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の税率が適用されます。
(* 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、平成28年度に限り表2の税率が適用されます。)

【※3】 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超える車両については、表1の【※1】【※2】にかかわらず、【※3】の税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車は除きます。

【※3】の税率が適用されるのは、以下の年度からです。

初度検査年月※ 【※3】の税率が適用される年度
平成14年12月まで 平成28年度から
平成15年1月から平成16年3月まで 平成29年度から
平成16年4月から平成17年3月まで 平成30年度から

*自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします(特例)。

車種 平成28年度のみ
             (ア)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減)
             (イ)
●乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
●貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
             (ウ)
●乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
●貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
三輪のもの(660㏄以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上
のもの
(660cc以下)
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

* (イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
* 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
* 表1の【※2】に該当する場合であっても、表2の(ア)(イ)(ウ)いずれかに該当する場合には表2の税率が適用されます。

 

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