自動車の主な税金。そしてエコカー減税

      2017/01/12

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

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前回のブログではエコカーの説明をしました。

まだ、エコカーの話を見ていない方は下記リンクにてご覧ください。

http://kurumania.xyz/2016/04/04/post-19/

 

Contents

エコカー減税とは・・・。

 

その前に自動車の税金について

 

環境負荷の少ないエコカーに関連する減税措置としては、自動車重量税自動車取得税を対象とした、いわゆる「エコカー減税」と、自動車税を対象とした「自動車税のグリーン化税制」の2種類がある。

いわゆる「エコカー減税」は、電気自動車やプラグインハイブリッド車などの「次世代自動車」や「国土交通省が定める排出ガスと燃費の基準をクリアした自動車」に対して、購入時にかかる「自動車取得税」、購入時と車検時にかかる「自動車重量税」を優遇する措置。

自動車税のグリーン化税制」は、自動車の所有者が、毎年、都道府県から課せられる「自動車税」について、自動車の環境負荷の度合いによって優遇と負担増を設けた措置。次世代自動車や、排出ガスと燃費の基準をクリアした自動車に対しては税率を軽減する一方、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては税率を重くしている。全国の都道府県で実施されている。

 

自動車にかかる主な税金は大きく分けると3種類ある。



 

1・自動車取得税(自動車購入時にかかる自動車の税金)

現在、自動車取得税は、取得価格の5%(自家用自動車の場合。営業用自動車・軽自動車は3%)が課されます。

 



 

2・自動車重量税(自動車の車検時に支払う自動車の税金)

購入時と車検時に、自動車の重さに比例して課される税金です。これは平成27年度税制改正において従来4区分だったものが5区分に増え、平成32年年度基準という新たな基準が創設されました。

区分も免税、75%減、50%減、25%減、本則税率、エコカー減免適用なしというように、税制改正を踏まえてかなり細分化されました。

 



 

3・自動車税及び軽自動車税(毎年4月時点で発生する自動車の税金)

自動車税は、排気量に応じて年額が定まっています。軽自動車税の自動車の用途が「乗用」では従来は7200円と低く抑えられていましたが、平成27年4月以降は1万800円と負担増となります。ランニングコストの関係で、従来は軽自動車に人気が集まっていたのですが、そのことに影響を及ぼすであろう税制改正です。

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自動車取得税は、車の購入時点で支払うものであり1台の車で1回の支払いですが、

ここで、車を長く乗っている限りよく何度も支払いが発生するのは、自動車税自動車重量税です。

 

エコカー減税の内容はわかってきたものの、今度は、エコカー減税ってどれくらい減税できているか?が疑問となるところですが、それは次回にて書いていきたいと思います。

 

kurumania

 

 

 

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