スズキ/アルト(HA24V)運転代行随伴用自動車ステッカー&行灯(あんどん)作成「自動車」@和歌山市代行
2017/01/12
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Contents
スズキ/アルト(HA24V)運転代行随伴用自動車ステッカー&行灯(あんどん)制作・貼付け
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車は、スズキ アルト 型式はHA24V
エンジンはタイミングチェーンのK6A
運転代行随伴車用自動車ステッカー制作
くるまにあのお客様で「和歌山市」で「運転代行業」の「アトム代行」さんからの依頼で、運転代行を開業するにあたり必ず必要な備品となる「随伴車自動車の運転代行用ステッカー」と行灯(あんどん)を制作・貼付けしました。
最初に、随伴用自動車の表示のカッティングシールのステッカーを張り付けるところの汚れを落とし、そしてきれいに磨きこみます。
そして油分を取り除いき次は貼付けです。
ここで下地処理をおこたると、カッティングシールで作られた文字の端の部分が経年劣化によりはがれやすくなってきます。
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前もって作成した随伴用自動車の表示の場所を左右同じ場所に張り付けれるように場所を決めます。
貼付け場所が決まれば、あとは随伴用自動車のカッティングシールを張り付けて終了です。
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車両の増車や入替など用に、この随伴用自動車の表示を保存しておけば次回はすぐにカッティングシールで簡単に作成できるようにデーター保存しておきます。
次に、運転代行業に必要となる行灯(あんどん)も作成しました。
行灯(あんどん)につきましては、マグネット型で取り外し可能なタイプを使い、更にスイッチを付けて点灯できるようにして、「代行」と運転代行業の名前となる会社名「アトム」をカッティングシールで作成し貼付けしました。
随伴用自動車表示について・・・
平成25年3月31日からマグネット表示が不可となり簡単に取れないようにペンキで書くかステッカーで貼り付けることが必須となりました。
法第17条は自動車運転代行業者に対し随伴用自動車に一定の事項の表示等を義務づけ、表示等の具体的な方法について、施行規則第7条は、随伴用自動車に事業者名等を表示(ペンキ等による表示)すること(第1項)、ただし、専ら自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車以外の自動車を用いる場合には、事業者名や認定番号等を表示した表示板(マグネット板)の装着をもって足りること(第2項)等を定めています。 今回の改正では、表示板(マグネット板)を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととします。 |
※ 詳しくはこちら「国土交通省」ノホームページをご覧ください。
:国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について – 国土交通省
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国土交通省は決めるこの随伴用自動車の表示の文字の大きさを5cm×5cm以上で横書き、見やすい表示。ペンキ等(ペンキ、カッティングシート、切り文字シール、マーキングフィルム、ステッカー)
注:ガムテープによる貼付け、マグネット板(接着したものを含む)は含まれない。
の規定に従い随伴用自動車の表示をカッティングシールで作成しております。
まとめ
運転代行さんを呼び利用すると、一般的には走行開始から自動車についてあるトリップメーターを0にセットし目的地までの走行距離で金額がきまり口答で金額を伝えられますが、この和歌山市のアトム代行さんはタクシーメーターの様なデジタル表示の料金表示(K-1 PLUS)がされておりますので、利用する立場からみても随伴用自動車のフロントガラスを見るだけで見やすい料金表示がされているので安心してご利用できるようになっております。
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