自動車の税金!少しでも安く 節税・減税・減免 お得に

      2017/01/12

この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。

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ここ最近、エコカーエコカー減税自動車の税金の安くなる事のお話をしていましたが、色々と調べているとまだ少しでも減税免除と言ったことがまだありました。

少しでも安く!節税減税減免と思う方が大半の方がそうだと思います。

このブログを見ているすべての人に当てはまるかと言えばそうではありません。

ある特定の人に限られてくるのがほとんどです。

 

Contents

それでは自動車税を少しでも安く 節税・減免・減税内容をいくつか見ていきましょう

 

エコカー減税

これは以前でもこのブログにて説明をしてきました。

ここでは省略します。

詳しくご覧になりたい方は下記リンクにてご覧ください。

自動車の主な税金。そしてエコカー減税

 

中古商品自動車に係る自動車税の減免について

中古自動車販売業者が所有する自動車で、販売用の商品として展示されているものについて、申請により自動車税が一部減免されます。
減免を受けるためには、以下の要件を全て満たし、かつ法定納期限までに自動車税事務所又は県税事務所へ申請書類を提出する必要があります。

 

障害者の方が使用する自動車の減免

自動車税は、8ナンバーの福祉車両は、一定の免除があります。

福祉車両と認められるには、身内に障害者がいるとか、福祉のための業務で使う事が証明されれば減免(値引き)されますが、審査は結構厳しいようです。

これ以外、キャンピングカーで登録しても免除がありますが、2003年以降厳しくなり、現在では厳格な審査規定がある為取得が結構難しいみたいです。

身体障害者等が取得し、または所有する自動車等で、身体障害者等自身が運転するもの、または身体障害者等の通勤等のためにその生計同一者が運転するものについては、自動車税、軽自動車税、自動車取得税は免税されます。

ただし事業用は除かれます。

また、構造上専ら身体障害者の利用に供するためのものと認められる自動車等についても、自動車税軽自動車税自動車取得税全額免除されることにもなっています。

ただ、自動車税自動車取得税の2税は地方税なので、都道府県が各々に制定しているため、各都道府県ごとに自動車税の免除についても、金額や条件等が違います。

東京都の場合、公益のため直接専用する自動車。

構造上専ら障害者の方が使用する自動車。

一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同一とする方が所有する自動車で、障害者の方自身が運転するもの又は生計を同一とする方がその障害者の方のために運転するもの。これら一定の要件に該当する場合に、申請により減免になります。

自動車取得税の免税については、やはり軽自動車税がお得のようです。

軽自動車は購入価格(50万円以下は免税)の3%.小型車は5%となっています。

ちなみに、東京都は、平成21年度から電気自動車などについて、自動車税と自動車取得税を全額免除する方針を固めました。

対象となる自動車は、電気自動車プラグインハイブリッド自動車(家庭用)で、期間は5年間となっています。

 

その他

これはちょっとした方法で少しでも安くなるといった裏技的な方法になってきます。

頭の片隅にでも覚えておけばいつかお役に立つことがあるかもしれません。

 

車の登録は月初にする

毎年年度末にもなると、自動車の登録で関係各所は大変な繁忙時期に突入します。

カーディーラーや自動車販売店はできる限り年度内に収まる自動車に関しては、本年度の売上に加えたいために、登録を急ぎます。

企業にとって年度末は、いわゆる売上アップのラストスパートです。
営業マンも、売上をあともう一歩上げる為に奮闘するわけです。

この3月末の登録ラッシュですが、実は購入者にとっては非常に不利に働くのです。

普通自動車の場合、自動車税は月賦で加算されていきます。
しかし、加算されていくのは購入の翌月からです。購入月は税金が発生しないのです。
つまり3月31日に登録をされた場合、登録月の減免は1日分しか得られないわけです。

しかし3月1日に登録されれば、丸々31日自動車税減免されることになります。
つまり、購入者にとっては月初に登録された方が、自動車税が圧倒的にお得なのです。

軽自動車の場合は、普通自動車と大きく自動車税の体系が異なります。
軽自動車は購入年度は丸々税金が発生せず、次年度から税金が発生します。
ですから、この仕組みを活用することはできません。

もし3月の月末、自動車販売店などから熱心なアプローチを受けたとき、そこで購入しても問題はありませんが、税金のことを考えると少し我慢して4月月初に購入したほうがお得です。

たった一ヶ月分ですが、されど一ヶ月分です。
自動車購入時の費用はできるだけ安くまとめたいところですね。

 

車の排気量に関して

 

自動車税については前回のブログにて説明をしましたが、根本的なこというと初めから安い自動車税の自動車を買えば済む話でもあります。
それは例えば、グリーン税制に該当する地球環境への負担が小さい自動車
エコカー減税の基準値を満たす自動車も同様です。

そして、ここでご紹介する排気量について、始めから小さい排気量の自動車です。

自動車税でも説明しましたが、
自動車税はその自動車の使用用途と、排気量によって決まります。
排気量は大きいほど、自動車税は高額に、小さければ小額になります。

現に軽自動車の税金は普通自動車に比べ圧倒的に安いです。
そうです、できる限り排気量を抑えた自動車を選ぶことが、一番の節税への近道です。

総排気量1リットル以下:29,500円/1リットル超1.5リットル以下:34,500円/
1.5リットル超2リットル以下:39,500円、という感じです。

大排気量クラスになると、
4.5リットル超6リットル以下:88,000円、6リットル超:111,000円。となります。

御覧になると分かるように、ワンランクごとに10,000円前後、それ以上もの開きがあります。
これは毎年1年に一度発生するので意外と見過ごせない数字じゃないでしょうか。

もし欲しい自動車の車種が何台かあるなら、その中で最も排気量の小さい車を選択をするのも考えてみてはいかがでしょうか?。

 

自動車の登録年月日

自動車税は自動車を購入し、登録された月の翌月から加算されていきます。
(購入当月の税金は免除されます)

当月が免除される関係で、
自動車税の節約には月初に登録した方がお得です。

では、そもそも自動車の登録月というのは、どのようにして決まるのでしょうか。
自動車を購入すると、カーディーラーや中古車販売店であろうとまずは自動車購入の契約を結ぶ必要があり、契約が結ばれると、登録納車が待っています。

この登録ですが、実作業は自動車販売店が行うこととなります。
ここで稀にトラブルとなるのが、購入者と自動車販売店で登録月の共有がなされていないときです。

例えば、購入者側が6月登録と認識していても、ある日納車も済んでいない5月に税務署から税金の通知書が来るなんてことがまれにあります。

これは自動車販売店側が納車日を購入者と話し合いをしない場合などに、とりあえず登録日を5月で済ませてしまうときなどに起こりうるケースです。

自動車販売店の立場から見るとノルマがあり、月末までにノルマをクリアーしたい!ってことで5月末登録をすることがあります
(後で事情を説明すれば、仮にその税金を支払っても還付されます)

購入者側と販売側で、きっちりと登録月を共有しておかないと、
「税金は来月から発生する」と思っていても、今月から発生するなんていう事態にもなりかねません。これはコミュニケーションをとることで回避できるのできちっと納品まで気を抜かないようにしましょう。

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営業者の自動車税(緑ナンバー)

一般の方々というよりも、経営者の方々向きかもしれません。

これも自動車税自動車重量税が安くなるのです。

あと、車検時に必要な自賠責保険も異なってきます。

もし会社の事業で自動車が大きな役割を果たしている会社であれば、是非一度事業用として自動車を登録することを検討頂ければと思います。

簡単に事業用といっても、誰もが皆事業用の自動車として認定されるわけではありません。

事業用車は、自動車を走行させることで、それに対し直接賃金をもらっている場合に認定されます。
いわゆる有償運搬という行為をしている場合ってことです。

逆に自動車で賃金を得ているにも関わらず、
緑ナンバーをつけておらず白ナンバーの場合、それは違法となります。
事業用車で登録しないと罪に問われる場合もあるので、十分に注意してください。

 

自動車の用途を変更する

 

自動車の用途を「バントラック」の貨物登録に変更する。

目的は、自動車税自動車重量税の節税です。

自動車のナンバーも5ナンバーなら4ナンバーに、3ナンバーなら1ナンバーにかわり自動車の用途がバントラックに変更します。

昔は8ナンバー(キャンピング車)の登録をする事で大排気量者の自動車税の節税を行いましたが、審査が厳しくなり登録できなくなる事だけではなく、そんなに自動車税自動車重量税節税にもならなくなりました。

貨物登録構造変更は主に大きな排気量の車で行うとかなりの減税になります。

例えば、13年経過していないディーゼル車で乗用タイプの車があったとします。

自動車税だけでみますと、乗用車で6リットル超:111,000円の自動車税が乗車定員を3人にすることにより自動車税が8000円になります。

102000円もお得になります。

勝手に荷物を載せたいからリヤシートを外して貨物自動車にはなりません。

それをすると逆に車検に不合格になる自動車になるだけです。

きちんと陸運局に車を持込、貨物の定義をクリアーし、構造変更を済ませて貨物登録になります。

これは少し前の話になりますが、くるまにあでもたくさんの車を貨物登録をしてきました。

トヨタ ハイエースやスープラ 日産のキャラバン 180SX ホンダ オデッセイ 三菱のレグナム メルセデスベンツ・・・etc

これも、最近では貨物の定義の変更により変更しにくくなっております。

 

まとめ

日本で済んでいる限り自動車だけではなくいろんな税金がありますが、ここでは自動車税自動車重量税のお話をしていきましたが、例え税金が理不尽な使い方をされていても支払いは義務ですので支払いを避けることはできません。

しかし、いろんな方法で小さなことでも、例え少しでもきちんと行えば節税は可能かと思います。

ここではほんの一部しかとりあげておりませんが、違法な節税や減税は脱税になり処罰の対象となります。

ここで取り上げた内容は悪用厳禁!自己責任にて活用してください。

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