自動車の税金!身体障害者の方が使用する自動車の減免について
2017/01/12
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身体障害者の方が使用する自動車の減免について
それは、、身体締害者手帳・戦場病番手譲・療育手議・務神障害者保護措祉手帳をお持ちの方の日常生活に不可欠な生活手段となっている自動車について、一定の要件のもとに自動車税・自動車取得税の減免です。
このブログのこのページを閲覧しようとされる方の多くは本当に申請をする為に検索されて ここにきたかと思います。 詳しく書いてみたので、かなり長文になりますが最後までご覧ください。 それでは自動車税・自動車取得税の減免の内容を見ていきましょう
-減免要件について
1・本人運転
身体障害者等本人が運転する自動車
2・生針同一者運転
身体瞳害者等と生計を一にする方が、もっぱら身体階害者等のために継続的に運転する自動車
3・常時介護者運転
身体障害者等のみで構成される世警の身体障害者を常時介護する方が、もっぱら身体障車のために継続的に運較する自動車
※1「もっぱら」とは、7割程度身体障碍者のために(身体障害者等が同乗して)使用していることをいいます。
※2 生活同一者運転、常時介護者運転での自動車の使用目的は身体障碍者等の通院、通学、通所、通勤(生業)です。 ※3 「身体障碍者のみで構成される世帯」とは、身体障碍者手帳、戦傷病者手帳、療脊手緩または、精神障碍者保健福祉手帳を交付され、その障害の程度が「減免対象者の範囲」欄に記載された一定の級の方のみで構成される世帯をいいます。 |
自動車検査証に「自家用」と記載されているものであり、身体障害者等一人につき一台(軽自動車を含む。)と握ります。
※1 他の都道府県ナンバー、法人名義及びリースの自動車は減免対象となりません。 |
すでに自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方が、新たな自動車又は軽自動車について減免を受けようとする場合は、既に減免されている自動車又は軽自動車事を廃車又は移転しなければ減免されません。
生活同一運転、常時介護者運転の場合については、車種等が身体障害者のための料用に適したものに限ります。
自動車の名義、運転者については次のとおりです。
対象者の区分 |
自動車の名義 (所有者・使用者) |
運転者 |
身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)
戦傷病者手帳をお持ちの方 |
身体障害者等本人 | 身体障害者(本人運転)
身体障害者等と整形を一つにする方(生活同一者運転) |
身体障害者手帳をお持ちの方(18歳未満) | 身体障害者等本人又は身体障害者と生計を一つにする方 | 身体障害者等と生計を一つにする方(生活同一者運転) |
療育手帳をお持ちの方
精神障碍者保健福祉手帳をお持ちの方 |
身体障害者等本人
(身体障害者等本人又は身体障害者と生計を一つにする方) |
身体障害者(本人運転)
身体障害者等と整形を一つにする方(生活同一者運転) |
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等(本人除く) | 身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者等本人 | 身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方(常時介護運転者) |
※ 所有権留保付自動車(自動車を割賦販売等で取得の場合)は、自動車検査証の使用者に記載された方を所有者とみなします。
次のような場合は減免が適用されません。
本人運転 | ● 身体障害者以外の方が日常的に運転する場合
(家族や知人が自分の通勤、通学、その他の日常生活に使用しているなど) ● 長期にわたる入院等のための身体障害者等本院が自動車を使用しない場合 ●自動車の実際の保管場所が身体障害者等の居宅及びsの周辺でない場合 (他の市町瀬音に定置している場合等) |
生計同一者運転
常時介護者運転 |
● 身体障害者等が同乗しない使用形態が日常であるもの
身体障害者等の通院等に利用する一方で家族等が自分の通勤通学 その他の日常生活に使用しているなど ●身体障害者等の長期にわたる入院等のため、身体障害者等のために自動車を使用しない場合 入院、入所または入寮先からの通院等は減免の適用はありません。 ● 自動車の実際の保管場所が身体障害者等の居宅及びsの周辺でない場合 (他の市町瀬音に定置している場合等) ● 運転者(申請時に届け出が必要)が同居していない場合 (生計同一者運転) |
生計同一者運転の場合の身体障害者等の通院回数基準について
週1回以上または月4回以上通院に使用していることを目安とします。
この基準を満たさない場合でも、申請自動車がもっぱら身体障害者等のために継続的に使用されていると判断できる場合は減免できるものとします。
この基準を満たしていても生計同一者の方が日常的に使用(通勤・通学)している時は認められません。
減免限度学
自動車税 |
39500円(排気量1.5リットルを超え2.0リットル以下の自家用自動車の年税額)まで
ただし、グリーン税制による重課対象車両の場合は、43400円(排気量1.5リットルを超え2.0リットル以下の自家用自動車の重課年税額)まで |
自動車取得税 | 課税標準額270万円(税率5%の自家用自動車の場合取得税135000円)まで
ただし、身体障害者等が使用するために改造した場合は、改造に要した費用は限度額に加算します。 限度額を超える差額は課税されます。 |
減免申請に必要な書類等
身体障害者等本人が運転する場合
減免申請書
・各都道府県事務所にそなえております。
・自動車の登録番号、または車体番号が必要です。
印鑑
手帳(現本)
運転免許所
写真が鮮明なもの(両面写しでもよい)
すでに車検証を所有している場合
自動車検査証 すでに減免を受けている自動車を乗り換える場合 前者について廃車または移転したことを証明する自動車検査証(写しでもよい) |
身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合
減免申請書
・各都道府県事務所にそなえております。
・自動車の登録番号、または車体番号が必要です。
印鑑
手帳(現本)
運転免許証(現本)
生活同一証明書
以下の期間で発行されます。
発行にあたって必要な書類は各証明機関にお問い合わせください。 身体障害者徹様の場合 住所を管轄する市福祉事務所または町村 戦傷病者手帳の場合 県福祉保険総務課 療育手帳の場合 住所地を管轄する市福祉事務所または超瀬音 精神障害者保護福祉手帳の場合 住所地を管轄する保健所 ※生計同一証明書のかわりに住民票でも構いません。 この場合、身体障害者等と運転者が記載されているもの(世帯全員・続柄記載) を添付してください。 (申請予定日より概ね1か月以内に発行されたもの) |
使用目的を証明する書類
通学・通院・通所。通勤等の証明書等
(申請予定日より概ね1か月以内に発行されたもの)
すでに車検証を所有している場合
自動車検査証 すでに減免を受けている自動車を乗り換える場合 前者について廃車または移転したことを証明する自動車検査証(写しでもよい) |
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
減免申請書
・各県税事務所に備えています。
・自動車の登録番号または車体番号が必要です。
印鑑
手帳(原本)
運転免許証(原本)
常時介護証明書
以下の各機関で発行されます。
以下の期間で発行されます。 発行にあたって必要な書類は各証明機関にお問い合わせください。 身体障害者徹様の場合 住所を管轄する市福祉事務所または町村 戦傷病者手帳の場合 県福祉保険総務課 療育手帳の場合 住所地を管轄する市福祉事務所または超瀬音 精神障害者保護福祉手帳の場合 住所地を管轄する保健所 (申請予定日より概ね1か月以内に発行されたもの) |
すでに車検証を所有している場合
自動車検査証 すでに減免を受けている自動車を乗り換える場合 前者について廃車または移転したことを証明する自動車検査証(写しでもよい) |
減免申請期限
1・すでに(毎年4月1日現在)自動車を所有してい場合
納期限(平成22年度は5月31日)までに減免申請を受けた場合は、自動車税燃税額(限度額)まで減免します。
納期限後に減免申請を受けた場合は、申請の翌月以降の月数に応じて自動車税年税額の月割り相当額(限度額の月割り相当額まで)を減免します。
2・新しく自動車・軽自動車を購入(取得)する場合
登録するとき(※)までに減免申請してください。
なお登録するときまで減免申請ができなかった場合は自動車税及び自動車取得税をいったん納付して頂きますが、登録してから1か月以内の申請があれば還付(限度額まで)します。
登録してから1か月を過ぎると、自動車税は1(2)による月割相当額を減免しますが、自動車取得税は減免を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※ 自動車 運輸支局に新規(移転)登録をするとき
軽自動車 軽自動車検査協会に新規検査・移転届出をするとき
減免申請の手続きに来ていただく方
(下記の方が直接来所し、手続きをしてください)
身体障害者車本人が運転する場合 | 身体障害者等又は代理人 |
身体障害者と生計を一にする方が運転する場合 | 運転者 |
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合 | 運転者 |
次年度以降の減免申請手続き等
現在、減免を受けている自動車については3月下旬~4月初旬に減免申請(継統)を送付しますので、必要事項を記入のうえ期日まで必ず提出してください。
(提出がなければ減免を受けることができません。)
その他、減免事項に変更が生じた場合は速やかにご連絡ください。
手続きが必要な場合もあります。
身体障害者等が圏外に転出された場合は、転出先の都道府県で申請手続きをして減免を受けてください。
実態調査について
「身体障害者等に対する自動車税・自動車取得税の減免制度」を適正にいじするため、実態調査を実施しております。
調査方法はご自宅訪問による減免自動車の使用状況等の聞き取り調査です。
調査の対象となった場合はご協力をお願いいたします。
なお、調査結果により減免を取り消す場合もありますのでご了承ください。
その他の減免
(構造上身体障害者等の利用が明らかなもの)
所有者が身体障害者等であることは必要ありませんが、身体障害者等が利用するものに限ります。
減免申請期限は上記減免同様です。
提出書類等もしくは県税事務所にお問い合わせください。
1 身体障害者等がもいっぱら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着する等特別の装置を備えた身体障害者専用車(車いすう移動車・入浴車・身体訴訟会社輸送車)で8ナンバー登録されるもの
自動車税全額(申請時期により月割り)減免。自動車取得税全額減免
2 身体障害者等が利用するため、上記1と同様の特別の装置備えた自動車等で身体障害者以外の方も併せて利用できる自動車等
自動車取得税のみ特別の装置部分について減免
3 身体障害者等が利用できる超低床型バス
自動車取得税のみ特別の装置部分について減免
4 身体障害者等がもっぱら運転するために、特別の運転装置、制御装置等を備えた自動車等でタクシー等の営業用自動車等
自動車取得税のみ特別の装置部分について減免
最後に
以上、和歌山県の自動車税・自動車取得税の減免のしおりから抜粋しました。
かなり長くなりましたが、もっと詳しく知りたい方は、お住まいの都道府県の各市町村役場にてお問い合わせてください。